大和リースのカーシェアリングD-Shareカーシェアリング利用規約

カーシェアリング利用規約

1 禁止行為

  当社の会員制カーシェアリングの利用者は、以下の行為をしてはなりません。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。

(4) カーシェアリング車両に車載する備品や給油カード等を不正に使用すること。

(5) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、 又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。

(7) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。

(8) カーシェアリング車両内において喫煙すること。

(9) カーシェアリング車両内に動物を持ち込むこと。

但し、動物をキャリー(動物を入れる籠)に入れ、トランク部分にシートを敷き、その上にキャリーを車載する場合は乗車を認めます。尚、キャリーやシートは利用者側でご用意いただき、車両利用後は、次に予約された方の為に清掃をお願いします。

2 貸渡の拒絶

  当社は、カーシェアリング車両の利用者が、以下の事項に該当する場合は、レンタカーの貸渡を拒絶します。

(1) 貸渡すカーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有していないとき。または、 確認できないとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 予約に際して定めた運転者とカーシェアリング車両使用時の運転者とが異なるとき

(6) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

(7) 過去の貸渡しにおいて、前記禁止行為各項に該当する行為があったとき。

(8) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者等の貸渡しを含む。)において、カーシェアリング車両の乗り逃げ行為があったとき。

3 貸渡の解除(中止)

当社は、カーシェアリングの利用者が、以下の事項に該当することとなった場合は、カーシェアリング車両の貸渡を解除(中止)します。

(1) カーシェアリング車両の利用者が、当社の定めるカーシェアリング貸渡約款に違反したとき。

(2) カーシェアリング車両の利用者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3) 前記貸渡の拒絶各号に該当することとなったとき。

大和リース株式会社