大和リースのカーシェアリングD-Shareカーシェアリング貸渡約款

カーシェアリング貸渡約款

第1章 総  則

(約款の目的)

第1条 この約款は、大和リース株式会社(以下「当社」という。)が提供するカーシェアリングサービスD-Share(以下「本サービス」という。)に関して、本サービスを利用することのできる会員の条件、および会員に対する本サービス専用の車両(以下「カーシェアリング車両」という。)の貸渡しの条件を定めることを目的とします。

2.この約款には、『利用規約』、『ご利用に関する注意点』および『料金表』(以下あわせて「細則」という。)が付帯します。会員は、この約款および細則を遵守するとともに、第3条(入会・登録運転者等)第3項に定める登録運転者をしてこの約款および細則を遵守させる義務を負うものとします。 なお、この約款および細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

3.当社は、この約款および細則を必要に応じて改定することができるものとします。この約款および細則を改定する場合には、下記ホームページまたは所定の方法により会員に通知するものとします。

【https://www.daiwalease.co.jp/carshare/】

4.当社は、この約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 会  員

(会員)

第2条 会員とは、この約款および細則の内容を承諾のうえ入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。

(入会・登録運転者等)

第3条 入会を希望する者は、当社に対して、当社所定の申込方法により所定の事項を入力・記載して入会の申込みを行うものとします。

2.当社は、前項の申込みを受付けた場合は必要な審査・手続きを行い、入会を承認するときは入会申込者に対し会員IDを発行するものとし、会員IDを発行したときに会員契約が成立するものとします。

3.会員契約の成立にもとづき第15条(予約)以下に定める条項によりカーシェアリング車両を利用できる者は、会員本人(個人に限る。)および会員の同居の親族の中からカーシェアリング車両を利用する者を特定のうえ当社の所定方法によって当社に登録した者(以下「登録運転者」という。)に限定されるものとします。 なお登録運転者の登録は、会員が、当社所定の方法により所定の事項を入力・記載して行うものとします。

4.会員は、当社の承諾を得たうえで、登録運転者を変更することができるものとします。

5.当社は、登録運転者を不適切と判断したときは、会員に対して登録運転者の変更を求めることができるものとします。

6.当社は会員に対して、会員および登録運転者1名ごとにICカード(以下これらを「会員ICカード」と総称する。)1枚を貸与するものとします。この場合会員は、会員ICカードの貸与に要する費用として、『料金表』に定める金額を当社に対して支払うものとします。

7.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日)にもとづき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類・運転免許証の番号を記載する義務または運転者の免許証の写しを添付する義務があるため、入会申込みの際に会員および登録運転者について運転免許証その他の身元を証明する書類の提示およびそれら書類の謄写(電磁的方法による送信を含む。)を求め、会員は、当社がその書類を保管し利用することに同意します。 なお、登録運転者の同意については、会員の責任において取り付けるものとします。 また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。

(会員資格)

第4条 入会申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、会員にはなることはできません。

(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。

(2) 18歳未満であるとき。なお未成年の入会申込みの際は、親権者の同意を必要とします。

(3) 入会申込みの際の申告事項に、虚偽の記載・誤記・記入漏れがあったとき。

(4) 入会申込みの際に決済手段として当該入会の申込者が届け出たクレジットカードが、クレット会社により無効扱いとされているとき。または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。

(5) この約款または細則その他当社との契約に違反したことがあるとき。

(6) 暴力団、特殊知能暴力集団その他これに準じる反社会的勢力の構成員・準構成員・関係者であるとき。

(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき。

(会員数)

第5条 当社は、本サービスに用いるカーシェアリング車両の台数上会員が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。

(月額基本料金等)

第6条

会員は、会員契約が成立したときは『料金表』にもとづき入会金、月額基本料その他費用(会員ICカードを発行する場合の費用を含む。以下「月額基本料金等」という。)を第25条(決済)にもとづき、支払うものとします。なお会員は、月額基本料金等に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途負担するものとします。

(登録運転者に対する承認事項)

第7条 会員は、以下の事項を確認し、承認します。

(1)会員ICカードを利用した本サービスの利用は、当該会員本人または当該登録運転者本人に限るものとすること。

(2)本サービスの利用に際して、当社は、会員および登録運転者に対して本人確認を求める場合があること。 この場合会員は、自らこれに協力するとともに、登録運転者をして協力させるものとします。

(3)本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社のホームページへの掲載または会員が当社に届け出た住所、電話番号(携帯電話番号等を含む。)もしくは電子メールアドレスに対して行なわれるものであること。

(4)当社から請求がある場合、会員の自己の責任として直ちに会員および登録運転者の運転免許証等の提示に応じること。

(5) 会員および登録運転者に関して、当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出ること。

(6) 前各号の会員および登録運転者の届け出・変更・確認等に際しては、会員および当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることについて、あらかじめ会員の責任において当該登録運転者の承諾を得ておくものとすること。

(7) 会員は、登録運転者をしてこの約款および細則を遵守させる義務を負うとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとすること。

 

(会員ICカード)

第8条 会員は、当社から貸与を受けた会員ICカードを善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。また会員は、登録運転者をして会員ICカードを善良な管理者の注意をもって使用・保管させる義務を負うものとします。

2.会員は、会員ICカードを第三者(登録運転者以外の同居の親族を含む。以下同じ。)に使用させたり複製したりしないものとします。また、会員は、登録運転者をして会員ICカードを第三者に使用させたり、複製させてはならない義務を負うものとします。

3.理由のいかんを問わず、会員がその会員資格を失ったとき、本サービスの提供が終了したとき、または当社が求めたときは、会員は、会員ICカードを直ちに返却するものとします。

4.会員ICカードの紛失・盗難・滅失または破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社所定の手続きによりその旨を当社に届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)は、会員の負担となります。

5. 会員は、会員ICカードの再交付または再登録に要する費用相当額として、『料金表』に定める金額を当社に対して支払うものとします。

(登録情報の変更)

第9条 会員および登録運転者の情報その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社に届け出るものとします。

2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したときは、当社は、何らの通知・催告を要せず会員資格を取消し、または会員契約を解除してこの約款を終了させることができるものとします。

3.第1項の届け出が行われなかった場合または遅滞した場合、当社は、何らの通知・催告を要せずに会員および当該登録運転者に対し本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合徴収済の料金(第10条の月額基本料金等および第23条の貸渡料金)については、本サービス停止期間中においても返還しないものとします。

4.第1項の届け出が行われなかったため、または遅滞したために、当社からの連絡が到着しないなど会員および登録運転者に不利益が生じても、当社は、一切、責任を負わないものとします。

(当社側理由による解除・一時利用停止)

第10条 当社は、本サービスの提供が不可能または困難になったと当社において判断したときは、何らの通知・催告を要せず会員契約を解除してこの約款を終了させ、またはこの約款を終了させることなくカーシェアリング車両の貸渡しを当社が必要と認める期間一時停止することができるものとします。

2.前項の場合(会員契約の解除の場合か貸渡しの一時利用停止の場合かを問わない。)、会員は直ちにカーシェアリング 車両を当社に返還しなければならないものとします。

(退会)

第11条 会員が退会する場合には、当社の同意を得て、この約款および細則で定める退会手続き方法により、当社に届け出るものとします。

この場合、第16条(貸渡し)により成立した個別の貸渡契約およびこの約款にもとづく会員および登録運転者の未履行の債務等は影響を受けることなく存続し、この約款および細則の定めにしたがい履行するものとします。

(会員資格の取消し・解除・一時利用停止等)

第12条 会員等が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、当該会員に対し何らの通知・催告を要せずに会員資格を取消し、もしくは会員契約を解除してこの約款を終了させ、または取消し・解除することなくカーシェアリング車両の貸渡しを当社が必要と認める期間一時停止することができるものとします。なお第10条(当社側理由による解除・一時利用停止)第2項の定めは、この場合にも適用されるものとします。

(1) 第4条(会員資格)各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 貸渡料金その他この約款または細則にもとづく債務の履行を遅滞し、支払いを拒否したとき。

(3) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられたとき。

(4) 差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは競売等の申立てを受けたとき、またはこれらの処分を受ける事由を生じたとき。

(5) 滞納処分・手形交換所の取引停止処分を受けたとき、もしくはこれらの処分を受ける事由を生じたとき。

(6) 破産・民事再生・会社更生手続き開始の申立てを受け、もしくは自ら申立てをしたとき。または解散・清算に入ったとき。

(7) 行為能力または権利能力を喪失したとき。

(8) 他の会員に著しく迷惑をかける行為を行ったと当社が判断したとき。

(9) この約款または細則に違反したとき。

(10) その他事由のいかんを問わず当社が必要であると判断したとき。

(有効期間)

第13条 会員契約は、会員契約の成立の日からこの約款にもとづき会員契約が終了するまで継続するものとします。

(携帯電話番号等の通知等)

第14条 会員は、カーシェアリング車両の借受期間中に当社が連絡する場合などに備えて、当社の要求する会員および登録運転者の携帯電話番号等を当社に通知するものとします。 なお会員は、登録運転者の個人情報が当社に通知されることについて,あらかじめ会員の責任において登録運転者の承諾を得ておくものとします。

第3章 貸渡契約

(予約)

第15条 会員または登録運転者は、カーシェアリング車両を借受けるにあたっては、この約款および細則(いずれも最新のもの)に同意のうえ、カーシェアリング車両の希望車種・借受希望日時・借受希望場所(以下「車両ステーション」という。)・返還希望日時・料金その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」という。)を入力・記載して、その都度、予約を申込むものとし、当社は、他の予約状況を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。

2.前項の申込みは、会員または登録運転者が当社のホームページ、電話その他当社所定の方法によりこれを行うものとします。

3.会員または登録運転者は、借受条件の変更を希望するときは、借受開始日時が到来するまでにこの約款および細則の定める予約変更や予約の取消し(キャンセル)の方法・条件にしたがって変更手続きを行うものとします。

4.当社は、会員または登録運転者が希望する借受条件でカーシェアリング車両の借受け予約ができることを保証するものではなく、天災、事故、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障・不具合その他の事由により会員または登録運転者が予約を申込むことができなかった場合、または予約が承認されなかった場合に、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

(貸渡し)

第16条 前条の予約にもとづき会員または登録運転者自らが車両ステーションにおいて当社所定の方法により貸渡手続きを行うことで予約は完結し、個別の貸渡契約(以下単に「貸渡契約」という。)が成立するものとします。

2.会員または登録運転者は、この約款および細則(いずれも最新のもの)の内容を熟知のうえカーシェアリング車両を使用するものとします。

3.当社は、事故・盗難・他の会員によるカーシェアリング車両の遅延その他の当社の責めに帰することができない事由により事前に予約されたカーシェアリング車両を貸渡すことができない場合には、予約完結後といえども、当該予約または貸渡契約を解除することができるものとします。

4.当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他運営上の都合などにより、当該予約または貸渡契約を解除することができるものとします。この場合当社は、その旨を速やかに当該会員または登録運転者に連絡するものとします。

(貸渡契約の解除)

第17条 当社は、会員または登録運転者が借受期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。

(1) この約款および細則(いずれも最新のもの)に違反したとき。

(2) カーシェアリング車両の使用中に交通事故を起こしたとき。

(3) 会員が第21条(貸渡しの拒絶・取消し等)各号のいずれかに該当することとなったとき。

2.会員は、貸渡される前の瑕疵によりカーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力による貸渡しの終了)

第18条 借受期間中において天災その他の不可抗力によりカーシェアリング車両が使用不能となったときは(会員または登録運転者の責めに帰することができない事故・盗難・故障による場合を含む。)、使用不能となった時をもって、貸渡契約が終了するものとします。

2.前項の場合、会員はその旨を直ちに当社に連絡するものとします。

(会員等の帰責事由による貸渡しの終了)

第19条 借受期間中において、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故・盗難・故障等によりカーシェアリング車両 ーが使用不能となったときは、会員または登録運転者は、直ちに当社に連絡するものとし、当社に連絡がなされた時を もって貸渡契約は終了するものとします。 なおこの場合、会員または登録運転者はカーシェアリング車両の使用が不能となった時点以降の料金についても支払義務を負うものとし、減額はないものとします。

(借受条件の変更)

第20条 貸渡契約が成立した後に、会員または登録運転者が借受条件の変更を希望するときは、あらかじめ当社所定の 方法により当社の承諾を受けなければならないものとします。

2. 前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずると当社が判断したときは、その変更は承認されません。

(貸渡しの拒絶・取消し等)

第21条 当社は、会員または登録運転者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、カーシェアリング車両の 貸渡しを拒絶し、貸渡契約を取消すことができるものとします。

(1) カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 麻薬・覚醒剤・シンナー等による中毒症状を呈しているとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 予約申込みに際して定めた会員または登録運転者と借受けの会員または登録運転者が異なるとき。

(6) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いの滞納があったとき。

(7) 過去の貸渡しにおいて、第31条(禁止行為)の違反があったとき。

(8) 過去の貸渡し(他のカーシェアリング事業者の貸渡しを含む。)において、第36条(駐車違反の場合の措置)第7項および第48条(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置)第1項等に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(日時等の基準)

第22条 借受開始日時、返還時期等、この約款および細則が定める日時の基準は、当社サーバーの時計によるものとします。

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)

第23条 貸渡契約が成立したときは、会員は、『料金表』に定める貸渡料金(以下「貸渡料金」という。)を当社に支払うものとします。なお貸渡料金の内訳は、『料金表』およびご『ご利用に関する注意点』に定めます。また会員は、別途消費税(地方消費税を含む。)を負担するものとします。

2.会員は、会員または登録運転者が予約変更や予約の取消し(キャンセル)をすることなく利用開始時を過ぎてもカーシェアリング車両を利用しないときは、予約した期間分の貸渡料金を当社に支払うものとします。

3.当社が受領する貸渡料金および月額基本料等(以下あわせて「本サービス利用料」という。)は、カーシェアリング車両貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している『料金表』によるものとします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

第24条 前条の貸渡料金を第15条(予約)による予約後に改定したときは、第23条(貸渡料金)第3項にかかわらず、予約申込み時に適用した『料金表』によるものとします。

(決済)

第25条 会員は、あらかじめ会員が当社に申し出たクレジッカードにより支払うものとします。

2.当社は、毎月25日をもって当該月に発生した本サービス利用料その他の債務の額(以下本条において「本サービス料等」という。)を締め、これを集計します。

3.当社は、本サービス料等およびこれにかかる消費税(地方消費税を含む。)の相当額を各会員の決済カード会社に請求するものとします。

4.会員は、各自のクレジットカード会社が別途定める支払条件にしたがい、支払うものとします。

5.会員とクレジットカード会社の間において本サービス利用料等および付随費用(第35条(賠償責任)第2項に定める営業補償および第47条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)に定める返却場所変更違約料等を含む。以下「付随費用」という。)の支払を巡って紛争が発生した場合は当事者間で解決するものとし、当社は、一切、責任を負わないものとします。

6.クレジットカード会社の規定により当社が会員の決済カード会社に請求できない場合、会員は、本サービス利用料等およびこれにかかる消費税(地方消費税を含む。)ならびに付随費用を当社に支払うものとします。

(利用限度額)

第26条 当社は、各会員について本サービス利用料および未決済残高の上限額(以下「利用限度額」という。)を定めることができるものとします。

2.前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メールその他の方法により各会員に通知します。

3.会員の未決済残高が利用限度額に達したときは、当該会員の予約を承認しないものとします。

  

第5章 責  任

(管理責任)

第27条 会員および登録運転者は、借受期間中、善良な管理者の注意をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。

2.会員および登録運転者はカーシェアリング車両を滅失・損傷したときは、直ちに当社に報告しなければならないものとします(前項の注意義務を怠ったか否かを問わない)。

(点検整備等)

第28条 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェアリング車両を貸渡すものとします。

2.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を借受ける都度、カーシェアリング車両が予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること、およびカーシェアリング車両に傷・凹み・汚損等(以下本条において「傷等」という。)がないことなどを確認し、万一何らかの問題がある場合は直ちに当社に連絡するものとします。

3.会員および登録運転者が前項の連絡を行わなかった場合において、当該カーシェアリング車両の利用終了後に傷等が見つかったときは、傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員および登録運転者はこれに異議を述べないものとします。

(日常点権整備)

第29条 会員および登録運転者は、借受けたカーシェアリング車両について、毎日利用する前に、道路運送車両法第法47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(電気自動車)

第30条 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」という。)および電気自動車の充電器(以下「充電器」という。)の利用に関して、以下の定めにしたがうものとします。

(1) 電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。

(2) 電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより電気自動車または充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に 要する費用を会員が負担すること。

(3) 電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は、一切、責任を負わな いものとします。

(4) 会員および登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、第44条(返還時のカーシェアリング車両の確認等)から第46条(シェ アカーの返還手続き・返還場所等)に定める返還手続きを実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装 置に接続するものとすること。 なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対処に要した費用および以後の貸渡し等に支障等が発生した場合の損害賠償を負担すること。

(5) 利用開始時に電気自動車の充電が充分でない場合、会員および登録運転者の負担で充電すること。なお、その場合 の充電に要する時間も課金に含まれることを会員および登録運転者は承諾すること。

(6) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの利用状況等により、走行距 離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社の車両ステーションに設置された充電器以 外で充電する場合の費用は、会員の負担とします。

(7) 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員および 登録運転者の負担とし、当社は、一切、責任を負わないものとします。

        

(禁止行為)

           

第31条 会員または登録運転者は、カーシェアリング車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承認および道路運送法にもとづく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類す る目的に利用すること。

(2) カーシェアリング車両を車両目的以外に利用すること。

(3) カーシェアリング車両を会員または登録運転者以外の第三者に利用させ、もしくは転貸し、または他に担保に供するなど、当社および他の会員等の事業または権利の障害もしくは侵害となる一切の行為をすること。

(4) カーシェアリング車両に車載する備品や給油カード等を不正に使用すること。

(5) カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造・変造し、またはカーシェアリング車両を改造・改装をするなど、その原状を変更すること。

(6) 当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引・後押しに使用すること。

(7) 法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を利用すること。

(8) 当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。

(9) カーシェアリング車両内において喫煙すること。

(10) カーシェアリング車両内に当社が許可した方法以外で動物を持ち込むこと。

(貸渡証)

第32条 当社は、警察官または地方運輸局もしくは運輸支局の職員から当社に貸渡証記載事項の確認を求められたときには、以下の項目についてこれらの者に報告するものとし、会員および登録運転者は、これを異議なく承認します。

(1) 会員の氏名または名称・住所

(2) 運転者の氏名・住所・運転免許証の種類・運転免許証の番号

(3)カーシェアリング車両の登録番号または車両番号

(4) 貸渡期間(時刻を含む)。

(5) 借受ステーション・返還ステーション

2.会員および登録運転者は、当社が警察官または地方運輸局もしくは運輸支局の職員から貸渡証提示の要求があったときに会員および登録運転者の個人情報を提供することがあり得ることを承諾します。なお、会員は、当該個人情報提供についての登録運転者の同意を、自己の責任によりあらかじめ取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは、会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。

(運転者の労務供給の拒否)

第33条 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受けに付随して当社から運転者の労務供給(運転者の紹介または斡旋を含む。)を受けることはできないこととします。

(賠償責任)

第34条 会員または登録運転者は、事故・汚損・臭気等によりカーシェアリング車両に損傷等を与えた場合には、『料金表』および『ご利用に関する注意点』の定めにもとづき営業補償料(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

2.前項に定めるほか、会員または登録運転者が責めに帰すべき事由によりカーシェアリング車両を使用して第三者(他の会員等を含む。)および当社に損害を与えた場合には、会員は、その損害を賠償するものとします。

3.貸渡契約の履行に際して当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者に損害が生じた場合には、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該月の月額基本料金等および当該貸渡契約における貸渡料金の相当額を上限として賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

(補償)

第35条 当社は、カーシェアリング車両について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度(以下これらを本条において「損害保険契約」という。)により会員または登録運転者が負担した第34条(賠償責任)第1項の損害賠償責任を次の限度額内でてん補するものとします。ただし損害保険契約の免責事由に該当するときは、てん補されません。

(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)

(2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額なし)

(3) 人身傷害補償 1名限度額 無制限

2. 前項に定める補償限度額を超える損害(保険金が支給されない場合の損害を含む。)については、会員の負担とします。

3.当社が第1項の対人補償限度額を超えて会員または登録運転者の負担すべき損害額を支払ったときは、会員は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

(駐車違反の場合の措置等)

第36条 会員または登録運転者は、カーシェアリング車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭し、自ら違法駐車にかかる反則金および違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付(以下「違反処理」という。)しなければならないものとします。また会員は、登録運転者をしてこれらの義務を履行させるものとします。

2.当社は、警察からカーシェアリング車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、カーシェアリング車両の借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれにしたがうものとします。また会員は、登録運転者をして当社の指示にしたがわせるものとします。 なお、当社は、カーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、違反処理がなされていない場合には違反処理がなされるまで会員または登録運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また会員または登録運転者が前項の指示にしたがわない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとし、会員または登録運転者は、警察署等に出頭し違法駐車をした事実および違反者として法律上の措置にしたがうことなどを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自署するものとします。

4.会員または登録運転者は、個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書および貸渡証等の資料を提出することに同意します。なお会員は、当該資料提出等についての登録運転者の同意を、自己の責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社間に紛争が生じたときには、会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。

5.会員または登録運転者が法定期間内に違反処理を行わなかった場合において、当社が会員、登録運転者もしくはカーシェアリング車両の探索に要した費用(以下「探索費用」という。)を負担したとき、または当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という。)を負担したときは、会員または登録運転者は、当社が指定する期日までに次に掲げる費用を当社に支払うものとし、理由のいかんを問わず登録運転者が支払わないときは、会員が当該費用を支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別途定める駐車違反違約金

(3) 探索費用および車両管理費用

6.当社は、会員または登録運転者が前項にもとづき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反にかかる反則金を納付し、または公訴を提起され、もしくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、当該放置違反金相当額を会員または登録運転者に返還するものとします。

7.会員または登録運転者が違反処理をせず、もしくは第5項の費用を支払わないときは、当社は、会員契約を解除することができるとともに、当社は会員または登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者に報告するとともに、(社)全国レンタカー協会に登録するなどの措置をとるものとします。

第6章 事故・盗難時の措置等

(事故処理)

第37条 会員または登録運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両にかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。

(2) 当該事故に関し当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを直ちに提出すること。

(3) 当該事故に関し第三者と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4) カーシェアリング車両の修理は、当社が承諾した場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。

2.会員は、前項によるほか自らの責任において事故の処理および事故の解決をするものとします。

3.当社は、会員のためにカーシェアリング車両にかかる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(盗難)

             

第38条 会員または登録運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示にしたがうこと。

(3) 盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を直ちに提出すること。

(故障時の措置等)

第39条 会員または登録運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示にしたがうものとします。

2.カーシェアリング車両の異常または故障が会員または登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、『料金表』および『ご利用に関する注意点』の定めにもとづき営業補償料(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の車両管理費用および修理費用その他借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。

3.会員および登録運転者は、前二項のほか、カーシェアリング車両の故障、燃料または走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(借受期間中の故障等にともない他の代替交通手段を使用した場合の費用を含む。)が生じても、当社に対して損害賠償を請求することができないものとします。

(不可抗力による免責)

      

第40条 当社は、天災その他会員および登録運転者の責めに帰することができない事故・盗難その他の不可抗力により、会員および登録運転者が借受期間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員および登録運転者の責任を問わないものとします。会員および登録運転者は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示にしたがうものとします。

2.当社は、天災その他当社の責めに帰することができない事故・盗難・車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障・不具合その他の不可抗力により、カーシェアリング車両の貸渡しが遅滞または不能となった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第7章 取消し・相殺等

(予約の取消し等)

        

第41条 会員または登録運転者は、予約成立後借受開始日時が到来するまでに、会員または登録運転者の都合で予約を取消した場合には、当社に対して『料金表』の予約取消手数料に定める料金を支払うものとします。

2.会員または登録運転者は、借受開始日時到来後に予約を取消すことはできないものとします。

3.会員または登録運転者が、第1項により予約を取消すことなく借受開始日時が到来した場合は、会員は当社に対して予約された借受条件にしたがい貸渡料金を支払うものとします。

4.当社および会員または登録運転者は、予約の取消しに関しては、第1項の予約取消手数料を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

(相殺)

第42条 当社は、この約款および細則にもとづき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第8章 障  害

(通信障害)

第43条 当社は、当社の責めに帰することができない通信障害が生じたことにより本サービスの利用に障害が発生し、そのため会員が損害を被った場合であっても、損害賠償責任を負わず、会員はあらかじめこれを承諾します。

第9章 返  還

(返還時のカーシェアリング車両の確認等) 

       

第44条 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を当社に返還するときは、通常の使用による摩耗を除き、借受開始時の状態で返還するものとします。カーシェアリング車両の汚損・損傷、備品の紛失等(以下これらを本条において「損傷等」という。)が会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による場合は、会員は、カーシェアリング車両を借受開始時の状態とするために要する一切の費用を負担するものとします。

2.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたっては、カーシェアリング車両に損傷等が生じていないかについて点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。また会員および登録運転者は、カーシェアリング車両内に会員および登録運転者ならびに同乗者の遺留品がないことを確認してカーシェアリング車両を返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について、一切、責任を負わないものとします。

(カーシェアリング車両の返還時期等)

第45条 会員または登録運転者は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前にカーシェアリング車両を返還した場合においても、貸渡料金等の払戻し等は行わないことを会員および登録運転者は異議なく承諾するものとします。 2.会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり会員または登録運転者が予約時の返還日時を超過したときには、当初の貸渡料金のほかに、『ご利用に関する注意点』に定める超過料金を支払うものとします。

                  

(カーシェアリング車両の返還手続き・返還場所等)

第46条

カーシェアリング車両の返還手続きは、会員または登録運転者自らが、を借受けた車両ステーションで返却したうえで、カーシェアリング車両の施錠および当社所定の返還手続きを行うことにより完了するものとします。

2.会員または登録運転者は、カーシェアリング車両を借受けた車両ステーション以外の場所で返還することはできません。

3.会員または登録運転者がカーシェアリング車両を借受けた車両ステーション以外の場所で返還した場合には、当社および第三者に与えた損害を賠償する責任を負うほか、第47条のカーシェアリング車両返還場所違約手数料を負担するものとします。

(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)

第47条 会員は、会員または登録運転者が借受けた車両ステーション以外の場所にカーシェアリング車両の返還を希望するときは、あらかじめ当社の承諾を得て行うものとします。この場合は、次に定める算式による返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置)

第48条 当社は、借受期間満了のときから12時間を経過しても会員または登録運転者がカーシェアリング車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、もしくは会員または登録運転者が所在不明になるなど乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなどの法的手続によるほか、会員または登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者に報告するとともに、(社)全国レンタカー協会に乗り逃げ被害報告をするなどの措置をとるものとします。

2.当社は、前項に該当することとなった場合には、カーシェアリング車両の所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報の作動等を含むあらゆる方法による必要な措置をとることができるものとします。

3. 前各項によりカーシェアリング車両の所在が判明した場合において、カーシェアリング車両が所在する場所、状況および当社と会員または登録運転者との連絡状況その他の事情により、当該カーシェアリング車両が乗り捨てられるなど会員または登録運転者による管理・使用がなされていないものと当社が認めるときは、当社は当該カーシェアリング車両を回収できるものとし、会員または登録運転者はこれに異議を述べないものとします。

4. 前各号に該当することになった場合、会員は第47条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)に定める違約料のほか、カーシェアリング車両の探索、回収費用ならびに会員または登録運転者の探索費用等当社および第三者の損害の一切を負担するものとします。

(GPS機能)

第49条 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に搭載される全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)によりカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が車両ステーションに返還されたことを確認する場合

(2)第48条(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置等)第1項に該当する場合その他本サービスの管理のためにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合

(3)会員および登録運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のためなど、会員および登録運転者の満足度向上のためのマーケット分析に利用する場合(4)法令または政府機関等により開示を要求された場合

第10章 雑  則

(個人情報の利用の同意)

第50条 当社が会員および登録運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) 事業許可を受けた事業者として、この約款締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

(2) 会員および登録運転者に、カーシェアリング車両およびこれらに関連したサービスの提供をするため。

(3) 会員および登録運転者の本人確認および審査をするため。

(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2.前項第4号については、当社は、その分析を第三者に委託することができるものとします。会員および登録運転者は、あらかじめこれを承諾します。

3.第1項以外の目的で会員および登録運転者の個人情報を取得する場合は、会員および登録運転者の同意を得て行うものとします。

(遅延利息)

第51条 会員は、月額基本料等、貸渡料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として、月額基本料等、貸渡料金その他の債務とを一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。

2.前項の支払に必要な振込み手数料その他の費用は、すべて当該会員の負担とします。

(約款および細則)

第52条 当社は、会員および登録運転者の事前の承諾なしにこの約款および細則の制定および変更することができるものとします。

2.本約款および細則の制定および変更は、当社ホームページに掲載する方法で会員および登録運転者に告知するものとします。なお細則の制定および変更についてはカーシェアリング車両の車内にも掲示するものとします。

(管轄裁判所)

第53条 この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

第11章 法人会員についての特則

(法人会員の入会)

第54条 法人が会員となろうとするときは、第3条(入会・登録運転者等)の定めにもかかわらず、カーシェアリング車両を利用する役職員を特定して(以下「法人登録運転者」という。)入会申込みを行うものとし、当社が、法人の入会を承認したときに会員契約が成立するものとします。

(法人会員の決済)

第55条 法人会員の決済は、第25条(決済)の定めによらず、当社が別途定める方法により行うものとします。

(責任)

第56条 法人会員は、カーシェアリング車両の借受けに関して法人登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすこと、および法人登録運転者の行為より生じる当社および第三者に対する損害賠償義務をすべて法人会員の義務としてその責任を負うことを、あらかじめ承諾するものとします。

(法人登録運転者の義務)

第57条 法人登録運転者は、法人会員とともにこの約款および細則にしたがいカーシェアリング車両を利用するものとします。

2.法人登録運転者は、自己の行為により生じる当社および第三者に対する損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責任を負うものとします。

3.法人登録運転者は、第50条(個人情報の利用の同意)が法人登録運転者にも適用されることを、異議なく承諾するものとします。

附則 この約款は平成25年2月5日より実施します。

大和リース株式会社