ワーク・ライフ・バランス

性別や年齢を問わず、誰もが十分に能力を発揮しながら働き、充実した人生を送ることができるよう「ワーク」と「ライフ」、働き方(勤怠管理)と休み方(休暇)の双方による両立支援制度を整備しています。

独自制度・・・大和リース 独自の制度  法定以上・・・法定を超える制度

●勤怠管理

モバイルワークの推奨

【内容】働く「場所」を柔軟に認める制度。
※事務所勤務・サテライト勤務・自宅勤務などが可能

フレキシブル勤怠管理

【内容】働く「時間」を柔軟に認める制度。
※始業・終業時刻の変更、時差勤務、勤務中の中抜け(私用)などが可能

●休暇

計画的年次有給休暇

【内容】年次有給休暇の一部について、計画的な取得を目的として、あらかじめ会社が取得する日を定める制度。

リフレッシュ休暇

【内容】心身のリフレッシュを図るため、原則 連続5日間の年次有給休暇の取得を推奨する制度。

独自制度
積立有給休暇

【内容】時効により失効した年次有給休暇を、1年に20日通算100日を限度として積立てる制度。連続5日以上の単位で取得可能。 但し、利用は出産・育児、私傷病、家族の介護・看護など、会社が認めた場合に限られる。

半日単位有給休暇

【内容】年次有給休暇を、半日単位で取得できる制度。

時間単位有給休暇

【内容】年次有給休暇のうち、5日分を1時間単位で取得できる制度。
通院・子どもの授業参観など、比較的時間の調整が効きやすい私用と仕事の両立に便利。

独自制度
プレミアム・アフター3
「プレ3(プレスリー)」

【内容】午後3時終業を推奨する制度(「プレミアムフライデー」の考え方に賛同し、時間単位有給休暇の取得推進として創設)。 取得日は、個人で設定可能。

慶弔休暇

【内容】結婚、配偶者の分娩、忌引、法要など 従業員本人、近親者の慶事や弔事に対して付与される休暇(親等数など、 利用できる範囲は限定)。

独自制度
褒賞休暇

【内容】永年誠実に勤務した職員にその褒賞として付与される休暇。
20年勤続者は3日、30年勤続者は5日付与。

独自制度
アラ還休暇
(60歳到達者の特別休暇)

【内容】61歳を迎える年度の1ヶ月間(4月1日から4月30日まで)に付与される休暇
心身共にリフレッシュすることによって、新たな気持ちで職務に専念することを目的としている。

M休暇
(生理休暇)

【内容】「M」は生理を意味する「Menstruation」(メンストゥルエイション)の頭文字。「生理」という直接的な言葉を用いないことで、休暇申請時に生じる抵抗感の軽減を目的としている。

独自制度
ボランティア休暇

【内容】ボランティア活動参加時に取得(5日/年)。

転勤休暇

【内容】転勤をする際に、会社が必要と認めた場合に付与される休暇。

特別休暇

【内容】本人の責に帰すことのできない災害によって出勤できない場合や、感染症法に照らして出勤することが適当でない場合などに付与される休暇。

公務休暇

【内容】選挙権その他公民権を行使するときや、会社の承認を得て公職につき公務を執行するときに必要期間付与される休暇。

裁判員休暇

【内容】裁判員制度に基づき、裁判員および補充裁判員、または裁判員候補として裁判所に出頭する場合に付与される休暇。

●育児

子育て休暇
「ハローパパ休暇」

【対象】配偶者が出産する予定(または出産した)男性従業員

【内容】配偶者の出産に係る日または出産後 連続5営業日(配偶者分娩休暇 2日+有給休暇 3日)取得可能。

産前産後休業 

【対象】6週間(多胎妊娠のときは14週間とする)以内に出産する予定・または出産した女性従業員

【内容】産前休業は任意・産後8週間は必須。

出生時育児休業
「産後パパ育休」

【対象】出生後、8週間以内の子がいる従業員(主に男性従業員 子が養子である場合は女性従業員も取得可)

【内容】対象となる子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得可能。

法定以上
育児休業

【対象】3歳に達するまでの子をもつ従業員

【内容】法定を超えて、3歳まで取得可能。

法定以上
出産・育児短時間勤務

【対象】妊娠中の女性従業員または小学校3年生以下の子どもと同居している従業員

【内容】最長2時間の短縮が可能。

所定外労働の制限 

【対象】3歳に満たない子を養育する従業員

【内容】所定労働時間を超える労働を制限することが可能。

法定以上
時間外労働の制限

【対象】妊娠中の女性従業員または小学校3年生以下の子を養育する従業員

【内容】時間外労働の時間数を、月24時間、年間150時間までに制限することが可能。

法定以上
深夜業の制限

【対象】妊娠中の女性従業員または小学校3年生以下の子を養育する従業員

【内容】深夜帯(22時から5時)における勤務を制限することが可能。

●看護

子の看護休暇 

【対象】小学校就学前の子を養育する従業員

【内容】看病・看護・通院付添等に取得可能。(対象の子 1人:年5日、2人以上:年10日)/半日・時間単位の取得可

法定以上
看護休暇
「家族の看護休暇」

【対象】全従業員(看護の対象:配偶者、子、父母、祖父母、配偶者の父母、祖父母)

【内容】看病・看護・通院付添等に取得可能。(5日/年)/半日・時間単位の取得可

●介護

介護休暇 

【対象】要介護状態にある家族の介護をする従業員

【内容】対象家族の数 1人(5日/年)2人以上(10日/年)

法定以上
介護休業

【対象】要介護状態にある家族の介護をする従業員

【内容】介護の必要がなくなるまで、または従業員本人が定年を迎えるまで取得可能。

法定以上
介護短時間勤務

【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員

【内容】勤務時間を最長2時間短縮。介護の必要がなくなるまで、または従業員本人が定年を迎えるまで取得可能。

所定外労働の制限 

【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員

【内容】所定労働時間を超える労働を制限することが可能。

時間外労働の制限 

【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員

【内容】時間外労働を月24時間、年間150時間までに制限することが可能。

深夜業の制限 

【対象】要介護状態にある家族を介護する従業員

【内容】深夜帯(22時から5時)における勤務を制限することが可能。

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