新型コロナウイルス感染拡大防止に対応-仮設医療施設のご提案

新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応。仮設医療施設のご提案

 新型コロナウイルス感染症の拡大に際し、最前線で働かれている医療従事者の皆さまに深く感謝し、敬意を表します。 大和リースは、2009年新型インフルエンザ時の発熱外来施設等、臨時医療施設の設置対応、地震・災害時の応急仮設住宅建設に多くの実績がございます。 新型コロナウイルス感染拡大を受け、医療崩壊を防ぐべく医療機関の一助となれるよう尽力いたします。

 新型コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発令されると、全国にて新型インフルエンザ等対策特別措置法が適用され、同法第四十八条により建築基準法第八十五条第一項適用から「臨時の医療施設」として迅速に対応可能となります。

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施工実績

奈良県西和医療センター 発熱外来クリニック〔2020.5.27開所〕

新型コロナウイルス感染症に対応する発熱外来クリニックとして、総合病院の屋外駐車場に整備。2009年の新型インフルエンザ流行時の仮設医療施設整備の経験とノウハウを活かして、スピーディな整備を行いました。〔第八十五条第二項適用〕
奈良県西和医療センター発熱外来クリニック外観  

内部

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診察室

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処置室

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ストレッチャーが
回転しやすいエントランス

 

〔奈良県西和医療センター 発熱外来クリニック〕 所在地:奈良県生駒郡三郷町三室1丁目14-6 延床面積:220㎡ 構造規模:ダイワアシスト平屋建

■MBT感染症外来ユニットを共同開発

「医学を基礎とするまちづくり」に取り組む一般社団法人MBTコンソーシアム、奈良県立医科大学、大和ハウス工業、内藤建築事務所と共に、感染拡大防止に備える感染症外来のモデルプランを開発しました。

イメージパース

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消防法については同法第48条第三項にて「臨時の医療施設については適用しない」と規定されていますが 同項後段にて、「この場合において、特定都道府県知事は、同法に準拠して臨時の医療施設についての 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その 他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な装置を講じなければ ならない」とあるので、所轄の消防窓口と別途協議が必要となります。

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