駐車場に関する法的規制
自走式立体駐車場に関する主な法律の種類
名称 | 主な内容 |
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建築基準法 | 建ペイ率、容積率、用途制限、日影規制、等。 |
駐車場法 | 駐車の用に供する部分が500㎡以上の路外駐車場に適用。 |
消防法 | 自動火災報知設備は延床面積500㎡以上で設置が必要。 粉末消火設備は、 床面積が 1階で500㎡、 2階以上は200㎡、 屋上階は300㎡以上 の場合で設置が必要。 |
その他 | 各都道府県、市町村の条例。 |
自動車車庫に係わる用途制限(建築基準法)
用途地域 | 独立自動車車庫 | 附属駐車場 |
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第1種低層住居 専用地域 |
× | ① |
第2種低層住居 専用地域 |
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第1種中高層住居 専用地域 |
△ | ② |
第2種中高層住居 専用地域 |
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第1種住居地域 | ③ | |
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | ○ | ○ |
近隣商業地域 | ||
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | ||
工業専用地域 | ||
制限事項 | △ 延床面積が300㎡以内、2階以下 |
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×=禁止 △=条件付き ○=建築可能
独立車庫: | 単独で設置される自動車車庫。独立駐車場と呼ぶ場合もあります。 |
付属車庫: | 同一敷地内に主たる用途の建築物があり、それに付属する(建物である)車庫。付属駐車場と呼ぶ場合もあります。 |
出入口に関する条項
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂道、またはトンネル ①
- 交差点の側端又は道路のまがり角から5m以内の部分 ②
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ5m以内の部分 ③
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の 前後側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 ④
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標識 又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分 ⑤
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 ⑥
- 横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路の部分 ⑦
- 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、 情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園または児童館の出入口から20m以内の道路部分 ⑧
- 陸橋の下、橋、トンネル ⑨
- 幅員6m未満の道路又は横断勾配が10%を超える道路 ⑩
駐車場の出入口の禁止位置図
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