介護施設の設立から運用まで、活用できる補助金・助成金の種類

2022.12.23

(写真はイメージです)

 

高齢化が進行している日本では、介護施設の需要が年々高まっています。
本記事では、設立・運営の際に補助金・助成金が受けられる介護施設の種類、各補助金・助成金の内容などについてみていきましょう。

補助金、助成金が受けられる介護施設の種類

補助金、助成金が受けられる介護施設(写真はイメージです)

介護施設に関する補助金や助成金の制度は地域ごとに異なります。
東京都では、都内で開設された次の4つの介護施設が対象です。

 

・特別養護老人ホーム(定員30名以上)
・介護専用型ケアハウス
・養護老人ホーム
・上記3つに併設されたショートステイ

 

養護老人ホームについては、前提条件として「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける必要があります。ただし、大規模改修工事について、自治体の意見を踏まえ東京都が特に必要と認めた場合は例外です。

※参照:特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要

それぞれの補助金、助成金の内容

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介護施設における補助金・助成金制度の内容は地域ごとに定められています。各補助金・助成金の支給条件や支給額例について詳しくみていきましょう。

◆サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅の設立・運営する場合、補助金や助成金を利用には、国が定めた次の条件と所在地の都道府県による独自基準を満たす必要があります。詳しく条件をみていきましょう。

 

規模・設備 各専用スペースの床面積が原則25平方メートル以上
※居間・食堂・台所などの住宅部分において、
高齢者が共用するための十分な面積を有する場合は18平方メートル以上
各専用スペースに台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えている
※共用するための適切な「台所、収納設備または浴室」を備えることにより、
各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に備えなくてもよい
バリアフリー構造である
サービス 少なくとも日中、養成研修修了者や介護福祉士などの専門家が常駐している
状況把握サービス、生活相談サービスを提供している
契約 契約書面に専用部分を明示する
受領できる金銭は敷金、家賃・サービスの対価のみ

◆地域ごとの補助金の例(東京都)

地域ごとに定められている補助金制度内容について、ここでは東京都の整備費補助制度を例に挙げます。特別養護老人ホーム、グループホーム、軽費老人ホームの3つに分けてみていきましょう。

 

●特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム等施設整備費補助制度として「施設整備費補助」「定期借地権の一時金に対する補助」「借地を活用した特養整備に関する補助」の3つの補助金制度が用意されています。各補助金の対象経費を次のようにまとめました。

 

施設整備費補助 定員30人を超える特養の整備に必要な経費
定期借地権の一時金
に対する補助
用地確保(都有地を除く)のための定期借地権契約を行い、土地所有者に対して支払われた一時金
※賃料の前払いとして授受されたものに限る
借地を活用した特養整備
に関する補助
国有地または民有地において特養を整備するにあたり、所有者に対して支払った賃料
※賃貸借開始から60ヶ月(5年)間

都に協議書を提出してから整備完了まで、2年半ほど要するのが一般的です。整備区分は創設から増改築、改修工事など広範囲にわたります。補助基準額は整備区分によって異なり、ユニット型創設の例では定員1人あたり500万円となっています。

●グループホーム

グループホーム(GH)に該当する制度は「地域密着型サービス等整備費補助制度」です。1ユニットあたりの補助基準額は、重点的緊急整備地域とその他の地域で異なる点は知っておきましょう。東京都福祉保健局では「地域密着型サービス等の施設整備費補助事業早見表」が公開されています。

補助額の一例として、認知症高齢者グループホームにショートステイを併設する場合(重点整備地域、GH2ユニット、ショートステイ宿泊定員9名)の支給額は次の通りです。

 

GHへの補助 ショートステイへの
補助
GH整備促進事業 基準額 75,000千円
併設加算 10,000千円
基金加算 35,280千円(※2)
地域密着型整備
推進事業
基本単価 35,280千円(※2)
加算単価(※1) 39,937千円
小計 120,280千円 75,217千円
補助額合計 195,497千円

※1: 市区町村によっては加算を実施していない場合あり
※2: 合築・併設による1.05倍単価を記載している(33,600×1.05=35,280千円)

●軽費老人ホーム

東京都では、高齢化している状況においても都民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、都市型軽費老人ホームの整備を推進しています。次の表は、都市型軽費老人ホーム整備費補助制度の補助対象となる事業を表したものです。

 

区分 対象事業
事業者創設型 運営事業者が建物を新築若しくは既存建築物を買い取り改修して行う整備事業
事業者改修型 運営事業者が既存建築物を改修して行う整備事業
オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で建物を新築または既存建物等を買い取り改修して行う整備事業
オーナー改修型 建物所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行う整備事業

既存施設の買い取り・改修については、既存建物の残存価額などを考慮した際に新築より効率的だと認められる場合のみに限ります。

まとめ

補助金・助成金の対象となる介護施設、制度の内容について解説しました。介護施設の補助金・助成金を受けられる条件は地域によって異なります。また、補助制度を受けるための共通事項として、各要件を満たさなければ設立できません。

東京都をはじめ、高齢者施設整備費補助制度に関する説明会を開催している地域もあります。介護施設の設立・運用を検討している方は、説明会や問い合わせを積極的に活用しましょう。

 

 

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