自走式立体駐車場には決まりが多い!知っておくべき設計の注意点

2020.03.16

更新日:2021.12.10

自走式立体駐車場には、建築基準法や駐車場法など、いくつかの法律が関わります。建築計画を立てる際には、これらに定められた制限などに注意しなくてはなりません。

自走式駐車場の種類

自走式立体駐車場
自走式駐車場の種類は3種類あります。1つ目は安全確保がしやすく、各階をスロープでつないだフラットタイプ、2つ目はスロープを半階ずらした設計で車が走行しやすいスキップタイプです。3つ目は、床全体の構造がらせん状となっているだけでなく、緩い勾配のスロープがある連続傾床タイプになります。
走行のしやすさ、空きスペースの見つけやすさなどそれぞれのメリットが異なるため、設置する際はよく比較することが大切です。スキップ式は敷地に高低差がある場合や狭い敷地に有効、スロープが短いため、運転に不慣れな方でも利用しやすい。とくにフラットタイプは、子供や車いすの方も利用しやすいものの、土地の大きさがある程度必要な点は把握しておきましょう。

用途地域により建設階層が決まる

地域にはそれぞれ都市計画制限と呼ばれるルールが設けられています。ここでは住居、商業、工業など13種類の用途が定められており、約5年間隔で見直しが行われています。なお、土地の利用目的を定めたものを「用途地域」と呼びます。
駐車場を建設する場合には、用途地域の確認が必要です。以下から、それぞれの用途地域における建設階層の制限について解説します。
 

第1種・第2種低層住居専用地域

低層住宅専用の用途地域です。小規模住宅のほか、学校、老人ホーム、診療所などが建てられます。なお、建設の際には高さ(地盤面より10〜12m程度)や建ぺい率(30〜60%)、容積率(50〜200%)、外壁後退などでさまざまな制限がかけられています。なお、第2種の場合には150㎡までの店舗が建設できます。
第1種・第2種低層住居専用地域では、独立駐車場の建設が一切認められません。また、付属駐車場の場合にも1階以上の建設は行えないので注意が必要です

 

第1種・第2種中高層住居専用地域

中高層住居という名称からもわかるとおり、低層住居専用地域に比べると高さ制限がないのが特徴の用途地域です。容積率に応じた高さのマンション等が建設できます。また、コンビニや小規模なスーパーなども認められています。建ぺい率は低層住居専用地域と同様ですが、容積率が100〜500%まで広がります。一方、第2種は1500㎡までの店舗、事務所も認められます。
低層住宅専用地域と異なり、独立駐車場の建設が可能。付属駐車場も含め、2階以下のものまで認められています。

 

第1種・第2種住居地域

3000㎡までの店舗や事務所、宿泊施設が建てられるのが第1種住居地域の特徴です。また、50㎡以下の小規模な自動車修理工場も可。なお、建ぺい率が50%~80%、容積率が100〜500%になるので、第1種中高層住居よりも高く大きなマンションも建設できます。一方、第2種ではこれに加えてパチンコ店やカラオケ店などの建設も可能になります。
駐車場に関わる階数の制限は、第1種・第2種中高層住居専用地域と同様、2階以下のものまでの建設が認められています。

 

その他の用途地域

上記でご紹介した以外にも、用途地域には以下の種類があります。

  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

これらの用途地域については、都市計画法にかかわる建築基準法の制限はありません。

 

駐車場建設の条件には車庫床面積も関係

駐車場建設における用途地域に関わる制限は階数だけではありません。それぞれ、車庫床面積に関する制限が定められています。

独立駐車場 付属駐車場
階数 床面積 階数 車庫床面積
第1種・第2種低層
住居専用地域
建築不可 1階以下 ・600㎡以内
・自動車車庫部分を除いた、同一敷地内の建築物の延べ面積以内
第1種・第2種中高層
住居専用地域
2階以下 床面積300㎡以内 2階以下 ・3000㎡以内
・自動車車庫部分を除いた、同一敷地内の建築物の延べ面積以内
第1種・第2種住居地域 2階以下 床面積300㎡以内 2階以下 自動車車庫部分を除いた同一敷地内の建築物の延べ面積以内
そのほか 制限なし

建築基準法や駐車場法にあった設計が必要

自走式立体駐車場を建設する際には、上記でご説明した都市計画制限に関わる建築基準法の条件を満たす必要があります。それに加え、駐車場法に定められた制限を受ける場合もあります。以下は、駐車場法による決まりの例です。

  • 出入り口の設置場所に関する制限
  • 出口の視認性確保についての制限
  • 車路の幅や高さに関する制限
  • 換気についての制限
  • 照明についての制限

そのほか、不特定多数の人が利用できて、駐車スペースが500㎡以上の有料駐車場は、特定路外駐車場とみなされます。この場合、バリアフリー新法に関する法律の遵守も必要です。 このように、自走式立体駐車場の建設にはさまざまな法律によって制限がかかります。専門的な分野の知識となるため、基本的には立体駐車場メーカーへの協力を仰ぎましょう。

バリアフリー新法

車いす使用者のためのサイン

バリアフリー新法は、「高齢者・障害者などの移動等の円滑化の促進に関する法律」の別名です。この法律では、自走式駐車場で3つの条件(一般公共用・駐車スペース500㎡以上・料金を徴収する)を満たした場合は、特定路外駐車場とみなされます。

特定路外駐車場では、車いす利用者が使いやすいように、通路を1/12以下の勾配に整備することや見えやすい場所にサインを設置すること、車室幅3.5mの駐車スペースを整備することなどの条件を満たさなければなりません。例えば、エレベーターやトイレの方向を示す場合も、点字などで示す設備をつけるといった基準もあります。出入り口の幅やエレベーターの入り口の大きさなども決まった基準があるため、よく確認しつつ設計する必要があります。

国土交通省の大臣認定とは?

立体駐車場メーカーが提供する駐車場は、ほとんどが大臣認定を取得しています。防災・構造等の安全性に関する国土交通省の基準をクリアしたものが、認定駐車場となります。認定は大きく「一般認定駐車場」「個別認定駐車場」の2種類に分けられます。後者は複合施設などを駐車場内に設置する場合など特殊な場合の、建設地限定で大臣認定を取得した認定となります。

また、大臣認定を受けていないものは在来工法駐車場と呼ばれます。認定駐車場における各階の床面積が最大4,000㎡に制限されるのに対し、在来工法駐車場の場合は制限がありません。しかし、耐火被覆や防火区画、固定式泡消火設備の設置などが必要となるほか、隣地境界線から1階が3m以下、2階以上が5m以下の部分において延焼対策を取らなくてはならないなど制限も少なくありません。

大臣認定の場合は、こうした規制が不要・緩和されているため、大幅なコストダウンが見込めます。また、一般認定駐車場の場合は工期短縮にもつながるのもメリットとなります。

自走式立体駐車場の設計時に配慮すること

駐車場と街

ここでは、自走式駐車場の設計時に配慮しておきたいポイントについてみていきましょう。壁面・屋上緑化を取り入れる、地震などの災害時に使用しやすいなど、設計段階から計画しておくことが大切です。

・環境に配慮する

屋上や壁面緑化の採用によって、環境に配慮した駐車場とすることが可能です。壁面・屋上緑化によって、緑被率を上げることで落ち着いた雰囲気を作り出せます。加えて、ヒートアイランド現象の緩和や景観の保護、大気の浄化といった効果も期待できます。

・災害時の活用方法

自走式駐車場は、津波にも耐えうるほどの強度を確保できることが過去の事例から判明しています。例えば、ソーラーパネルなどを使用して緊急電源を確保する、安全に移動できるスロープなども災害時には役立ちます。また、災害時にも多くの人々を収容できるため、避難場所としても活用できるでしょう。

・大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法は、大規模な店舗を作る際は、周囲の交通や地域の生活環境に対応しなければならないという法律のことです。該当する建物を建設する際には、駐車場の出入り口の数や位置、収容台数などを、市町村及び県知事などに届け出る必要があります。

また、店舗面積が1,000㎡以上であれば該当する部分や、詳細な数値の算出方法が決まっている点は把握しておきましょう。

・まとめ

自走式立体駐車場の計画時には、土地の用途地域を確認したうえで、どのような設計を行うのか決める必要があります。また、認定駐車場が適用できるかどうかで予算組みも大きく変わってくるでしょう。大和リースであれば、多種多様な自走式立体駐車場をご提供可能。お客様にニーズに合わせて最適なご提案を差し上げますので、ぜひご相談ください。





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